茨城県より、国土利用計画法に基づく土地取引届出制度について、リーフレットの配布がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。
県からのお知らせ
土地は貴重な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。そのため、国土利用計画法では、土地取引の届出が義務付けられています。売買などにより一定面積以上の土地の権利を取得した方は、契約締結日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町村への届出が必要になります。
1 届出の必要な面積
【市街化区域】2,000平方メートル以上
【市街化区域以外の都市計画区域】5,000平方メートル以上
【都市計画区域外の区域】10,000平方メートル以上
2 届出の必要な取引
・売買
・一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡等
※農地の取引(農地法第5条第1項 農地転用)の場合を含みます。
※上記契約の予約である場合や、停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
※一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。
○詳しくは茨城県地域振興課のページでご覧いただけます。
https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/todokede.html(新しいウインドウで開きます)
3 問い合わせ先
茨城県政策企画部地域振興課 029(301)2619